ルール改正の意味は?
フェースグルーブ(溝)の断面面積及び、グルーブエッジの鋭さ(角度)に関してルール変更を発表しているUSGAに次の用具規制の動きがみられるようです。
USGAとR&Aのルール改正方針とは「"USGAとR&Aが2002年に発表した共同声明の原則通り、ゴルフ用具ルールの目的は、ゴル フの伝統を守り、プレー技術以上の用具依存を防ぎ、プレー技術要素がゲームを通じて優先されることを確保することにある。この使命を達成するために、 USGA用具標準(equipment standard)スタッフは、継続してゴルフ用具技術の調査を継続実施している。」とのことです。
ルール改正スタッフを遊ばせておくわけにいかないので、改正点を無理矢理ほじくり出して、規制しているように感じるのは私だけでしょうか。
そして次に見つけ出した規制ターゲットとはハイロフトウェッジのようです「USGAとR&Aが最近、ロフトの大きな(high lofted)ウェッジについて調査を実施しています。この調査は、大きなロフトのウェッジ(例えば60度以上)が、グリーン周りのショットを易しくして いる可能性があることを確認するためのものだ。」と発表しました。
メーカーからすればグルーブ規制が強化された後、ゴルファーのスピン増加の要求に応えようとすれば、考えられるのはハイスピンを生ずるロフトとボールの開発でしょう。ゴルファーの要求に応えるメーカーの開発を抑え込もうとしているのでしょう。
米国カリスマゴルフ用品評論家、フランク・トーマス氏は「既に知られているように、USGAはクラブフェースのグルーブサイズ(容積)を約50%減らすこ とを決定した。しかし、この変更の明確な理由及び、そこに問題があるとの証拠は何も示されていない。より重要なことは、この変更が全てのゴルファーに影響 を与え、異なるグルーブ形式が、ラフからのショットでの異なるスピンレートを生むというデータだけが、USGA公式サイト(USGA.org)示されてい るに過ぎないことだ。この情報は実に1988年からわかっていたことだ。書かれていないが多分(推測すると)、過去20年間のクラブのグルーブ仕様が、ゴ ルファー人口の0.001%に過ぎない超エリートゴルファーに、浅いラフからのショットの際、USGAが考えている「あるべきペナルティー」からの救済を 与えているということらしい。
私は三回に分けて、全てのゴルファーに大きな影響を与える変更の証拠提示を依頼した。又、変更後、ゴルフが良くなるという証拠も要求したが、私が求めるような回答は得られなかった。
何故USGAが要求される情報を提供しないでこれを隠そうとしているのかわからない。ゴルフには独裁主義が入る余地はない。
我々が支援し尊敬出来て、ゴルフを治めて行く上で、オープンで透明性のある統治者を必要としている。」とUSGAの説明不足を痛烈に批判しています。
確かに何かがよくなるための改正でなければ、改正する必要はないのではないでしょうか。
ゴルフ規則は罰則ではなく救済法で「プレーヤーの味方」でなくてはならないはずです。
福沢義光の微笑ましいエピソードを紹介します。2001年タマノイ酢よみうりオープン本戦の18番で、通算16アンダーで先にホールアウトしていたのは鈴木亨。福沢は20メートルのイーグルパットをねじ込みトップタイでフィニッシュ。
プレーオフで鈴木を破り、初優勝を果たしたのです。しかしそれ以上に福沢を有名にしたエピソードは1996年フィリップモリス・チャンピオンシップでした。
ABCゴルフクラブ15番ホール(パー5)で福沢が打ったティーショットはフェアウェイ。しかしボールがこともあろうに赤トンボの尻尾を押さえ、頭部にのしかかるようにして止まっていたのです。
そのまま打つと間違いなく頭を直撃し赤とんぼは木っ端微塵になってしまう状況でした。福沢はマーカーのプレーヤーを呼びティペッグ置いてマークしボールをピックアップしました。
赤トンボは難を逃れ、福沢はボールをプレースしてプレーを続けました。しかしホールアウト後の福沢に災いが訪れたのです。翌日から報道のネタになり、1年をかけたUSGAやR&Aを巻き込む裁定問題になっていったのです。
福沢のとった処置は、ゴルフ規則18条「止まっている球が動かされた場合・規則上許されている場合を除き、プレーヤー、パートナー、もしくはこれらのキャ ディーが球を拾い上げたり動かしたりした時・プレーヤーは1打付加するものとする」に該当するとされ、1打罰が科せられました。
成績は1打差で単独最下位の67位となりました。1打罰がなかったら3人が65位タイとなり賞金の差額は2万8800円でした。
JGAの裁定には賛否両論で「あまりにも酷」という人情論、融通論などが寄せられ、赤とんぼの一件はJGAがルール問題としてR&Aに提起、1年後に裁定が下されました。
このケースは18条ではなく19条で処理されるべきであったというのがR&Aの裁定でした。
19条「動いている球が方向を変えられたり止められたりした場合」第1項「動いている球が局外者により偶然に方向を変えられたり止められた場合、罪は無く、その球はあるがままの状態でプレーしなくてはならない」とあります。
では福沢は無罰で65位タイということに?しかし19条には続きがあります。「局外者がいた場合にできるだけ近い場所にドロップしなければならない」となっています。
R&Aは「福沢はプレースしていたため、間違った処置をとっているので2打罰を付加すべきだった」と裁定を下したのです。となると過小申告で失格?しかし委員会の裁定が最終となっており無事に確定したのです。
小さな赤トンボの命を救ったとして、ユネスコが福沢のその行為に対して「ユネスコ日本フェアプレー特別賞」と「国際フェアプレー表彰状」を贈りました。
福沢は96年に念願の初シードを手に入れたものの、翌年シード落ち。プライベートでは、98年に離婚を経験し、また同年には10年間、面倒見てくれた所属先に解雇を言い渡され、優勝の前月には、クラブメーカーからも契約を切られてしまっていたのです。
稼げない時代も、レッスンプロの道は選ばず、「ツアープレーヤーは、ツアーで稼ぐもの」と自らを厳しく律し、努力を続けていました。度重なる試練を乗り越 えてきた福沢は、表彰式で「みなさんも、僕を見て、人生、悪いことばっかりじゃない、と感じてくれたら嬉しい」と、満員のギャラリーに呼びかけたのです。


